■健康保険料率
新しい健康保険料率はこちら(協会けんぽホームページ内)
■介護保険料率(全国一律)
改定前 改定後
全 体 率 1.59% → 1.62%
個人負担率 0.795% → 0.81%
■給与計算での変更時期
社会保険料は翌月控除ですので、4月支払いの給与で変更となります。
ただし、賞与については、3月1日以降に支払う分から、新料率が適用されますのでご注意下さい。

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市原市・千葉市|社会保険労務士法人(社労士法人)京葉事務所
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改定前 改定後
全 体 率 1.59% → 1.62%
個人負担率 0.795% → 0.81%
■給与計算での変更時期
社会保険料は翌月控除ですので、4月支払いの給与で変更となります。
ただし、賞与については、3月1日以降に支払う分から、新料率が適用されますのでご注意下さい。

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令和8年7月1日より民間企業の障害者の法定雇用率が引き上げられます。
障害者雇用義務の生じる従業員規模が「40人以上」から「37.5人以上」に変更され、これまで対象外であった事業所も新たに雇用義務の対象となります。
|
区 分 |
現 行 |
令和8年7月1日以降 |
|
民間企業の法定雇用率 |
2.5% |
2.7% |
|
対象事業主の範囲 |
40.0人以上 |
37.5人以上 |
■対象となる従業員規模について(37.5人の算出方法)
常用労働者(週30時間以上勤務)の人数に、20時間以上30時間未満の短時間労働者(0.5人として換算)の人数を加えて37.5人以上になると対象になります。
対象となった事業主には、以下の義務が生じます。
・毎年6月1日時点での障害者雇用状況のハローワークへの報告
・障害者の雇用の促進と継続を図るための「障害者雇用推進者」の選任(努力義務)
なお、常用労働者数が100人を超える事業主で、法定雇用率を下回る場合、不足人数1人あたり月額5万円の障害者雇用納付金が必要となります。

令和8年4月より、在職老齢年金制度における支給停止調整額が見直され、これまでの月額51万円から月額65万円へ引き上げられます。
在職老齢年金とは、賃金(賞与込みの月収)と老齢厚生年金の年金月額の合計額が基準額を超過すると、その超えた分の2分の1の額が年金月額から支給停止される仕組みです。この基準額のことを「支給停止調整額」といいます。
一定の収入のある厚生年金受給権者が対象の在職老齢年金について、「支給停止調整額」が現在の51万円から 65万円まで引き上げられます。

令和8年4月分(5月末納付分)より、労使折半で子ども・子育て支援金の負担が始まりますので、5月に支払う給与から支援金を引き始めることになります。
社会保険料と同様に毎月の賃金と賞与から徴収しますが、産休中や育休中の場合は免除されます。これに伴い、納入告知書(請求書)には、第3の費目として子ども・子育て支援金が加わります。
子ども・子育て支援金制度は、以下に掲げる少子化対策のための特定財源として、令和8年度から10年度にかけて段階的に導入されます。
・児童手当の拡充
・妊婦のための支援給付
・こども誰でも通園制度
・出生後休業支援給付及び育児時短就業給付
・国民年金第1号被保険者の育児期間に係る保険料の免除

令和7年12月2日以降、現在お持ちの健康保険証は使用できなくなります。使用できなくなった健康保険証については、ご自身で廃棄していただいて構いません。
令和7年12月2日以降は、資格確認書、若しくはマイナンバーカードに健康保険証を利用登録したマイナ保険証を提示して医療機関をご受診ください。
【追記】
暫定的な取り扱いとして、令和8年3月31日までは、有効期限が切れた健康保険証を提示しても従来どおり受診することが可能です。

協会けんぽより、傷病手当金や出産手当金等にかかる電子申請の導入について、現在準備中である旨が公表されました。令和8年1月からのサービス開始が予定されています。
マイナ保険証を持っていない方を対象に発行される資格確認書の交付申請書も、申請の対象となる見込みです。

令和7年10月1日より、被保険者の配偶者を除く19歳以上23歳未満の方が健康保険の扶養認定を受ける場合の年収要件が、現行の130万円未満から150万円未満に変更となります。
扶養認定における年齢要件は、19歳以上23歳未満であることに基づいて判断され、学生であるかどうかは要件に含まれません。
年間収入が150万円未満かどうかの判定は、従来と同様に、過去の収入、現時点の収入、将来の収入見込みなどをもとに、今後1年間の収入を見込んで判断されます。

令和7年9月19日よりマイナンバーカードを保有している方が、マイナポータルにログインしてマイナンバーカードの健康保険証利用登録を行うと、機器の準備が整った医療機関等でマイナ保険証を利用できるようになります。
スマートフォンにマイナ保険証を搭載している場合、対応している医療機関や薬局では受付端末にスマートフォンをかざすことでオンライン資格確認が可能となり、従来のカードリーダーへのマイナンバーカードの差し込みが不要になります。

令和9年9月1日より厚生年金保険の標準報酬月額の上限について、上限額が現在の
65万円から75万円まで段階的に引き上げられます。
実施時期と改定後の標準報酬月額の上限額は以下のとおりです。
・令和 9年9月 68万円
・令和10年9月 71万円
・令和11年9月 75万円

令和8年4月1日より在職老齢年金制度が見直されます。在職老齢年金とは、賃金(賞与込みの月収)と老齢厚生年金の年金月額の合計額が基準額を超過すると、その超えた分の2分の1の額が年金月額から支給停止される仕組みです。この基準額のことを「支給停止調整額」といいます。
一定の収入のある厚生年金受給権者が対象の在職老齢年金について、「支給停止調整額」が現在の51万円から62万円まで引き上げられます。
