市原市・千葉市|社会保険労務士法人(社労士法人)京葉事務所

Slider

事業主・役員・家族従事者等の労災保険加入(特別加入)も承ります!

  • 通常では加入することができない社長などの中小事業主も労災保険が使えるようになります。
  • 万が一事故が起きて怪我をしても労働者と同等の給付を受けられるので安心です。
  • 建設業や製造業などで社長自ら現場で作業する場合は、特におすすめします。
  • 40年の実績を誇る労働保険事務組合 京葉労務協会が迅速な手続きをいたします。

加入条件等はこちら

給与計算は京葉事務所にお任せください!

毎月の給与計算には時間と労力がかかり、まったなしです。
そのうえ、計算の正しさ、支給や控除に対する考え方の正しさが求められます。
このような給与計算事務を、専門性を活かし正確・迅速・丁寧に代行します。

思い切ってアウトソーシングすることで、これまで以上に本業に専念できます。

当事務所は400名規模の企業にも対応しています。

事務所ブログ一覧