事業主・役員・家族従事者等の労災保険加入(特別加入)も承ります!

- 通常では加入することができない社長などの中小事業主も労災保険が使えるようになります。
- 万が一事故が起きて怪我をしても労働者と同等の給付を受けられるので安心です。
- 建設業や製造業などで社長自ら現場で作業する場合は、特におすすめします。
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毎月の給与計算には時間と労力がかかり、まったなしです。
そのうえ、計算の正しさ、支給や控除に対する考え方の正しさが求められます。
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