令和6年12月2日より、新規の健康保険証は発行されず、マイナンバーカードを健康保険証として利用する「マイナ保険証」を基本とする仕組みへ移行されます。
9月頃に協会けんぽより被保険者及び被扶養者ごとの「資格情報のお知らせ及び加入者情報(マイナンバーの下4桁)」が事業主宛てに届きます。マイナンバーの未提出等により、協会けんぽで正確なマイナンバーを把握できていない方については、マイナンバー登録申出書も同封されています。
市原市・千葉市|社会保険労務士法人(社労士法人)京葉事務所
令和6年12月2日より、新規の健康保険証は発行されず、マイナンバーカードを健康保険証として利用する「マイナ保険証」を基本とする仕組みへ移行されます。
9月頃に協会けんぽより被保険者及び被扶養者ごとの「資格情報のお知らせ及び加入者情報(マイナンバーの下4桁)」が事業主宛てに届きます。マイナンバーの未提出等により、協会けんぽで正確なマイナンバーを把握できていない方については、マイナンバー登録申出書も同封されています。
これまでは、育児休業給付金の延長申請手続きの際に、延長が可能となる要件について、市区町村が発行する保育所等の利用ができない旨の通知(入所保留通知書など)により要件確認がされていましたが、令和7年4月から延長の要件確認が厳格化されます。
令和7年4月からは、延長の要件確認の際に、これまでの入所保留通知書などの他に延長事由認定申告書と保育所等の利用申込書の写しの提出が必要となります。
保育所等の利用申し込みが速やかに行われていないケースがあるといったことから延長の要件確認が厳格化されることになりました。
【令和7年4月以降に必要な書類】
令和6年10月より、厚生年金保険の被保険者数が51人以上の企業等(現在は被保険者数101人以上の企業等)で働く以下の要件すべてに該当する短時間労働者の方は、社会保険の加入が義務化されます。
1.週の所定労働時間が20時間以上
2.所定内賃金が月額8.8万円以上
(基本給と手当の合計額です。残業代・賞与・通勤手当・臨時的な賃金等は含みません。)
3.2ヵ月を超える雇用の見込みがある
4.学生ではない
(休学中、定時制、通信制の方は、加入対象となります。)
建設業の従業員、ドライバー(自動車運転の業務)、医業に従事する医師については、これまで時間外労働の上限規制の適用が猶予されてきましたが、令和6年4月よりこの猶予期間が終了し、原則通り上限規制が適用されます(一部特例あり)。
■健康保険料率
新しい健康保険料率はこちら(協会けんぽホームページ内)
・令和6年度都道府県単位保険料率
・令和6年度保険料額表(千葉県)
・令和6年度保険料額表(東京都)
・令和6年度保険料額表(埼玉県)
■介護保険料率(全国一律)
改定前 改定後
全 体 率 1.82% → 1.60%
個人負担率 0.91% → 0.80%
■給与計算での変更時期
社会保険料は翌月控除ですので、4月支払いの給与で変更となります。
ただし、賞与については、3月1日以降に支払う分から、新料率が適用されますのでご注意下さい。
令和6年4月より労働条件明示ルールが変わります。
労働契約の締結のタイミング、有期労働契約の更新のタイミングで、労働条件として明示すべき事項が新たに追加されます。
今回改正により追加される内容は、次のとおりです。
新たに追加される労働条件明示事項 | 明示のタイミング |
①就業の場所・従事すべき業務の「変更の範囲」 | ・すべての労働契約締結時 ・有期労働契約の更新時 |
②更新上限の有無と内容 | ・有期労働契約の締結時 ・有期労働契約の更新時 |
③無期転換申込機会 | ・無期転換ルールに基づく無期転換申込権が発生する契約の更新時 |
④無期転換後の労働条件 |