市原市・千葉市|社会保険労務士法人(社労士法人)京葉事務所

 令和9年9月1日より厚生年金保険の標準報酬月額の上限について、上限額が現在の

65万円から75万円まで段階的に引き上げられます。

 実施時期と改定後の標準報酬月額の上限額は以下のとおりです。

・令和 9年9月 68万円

・令和10年9月 71万円

・令和11年9月 75万円

詳細はこちら(厚生労働省ホームページ内)