市原市・千葉市|社会保険労務士法人(社労士法人)京葉事務所

 令和7年12月2日以降、現在お持ちの健康保険証は使用できなくなります。使用できなくなった健康保険証については、ご自身で廃棄していただいて構いません。                      

 令和7年12月2日以降は、資格確認書、若しくはマイナンバーカードに健康保険証を利用登録したマイナ保険証を提示して医療機関をご受診ください。

【追記】

 暫定的な取り扱いとして、令和8年3月31日までは、有効期限が切れた健康保険証を提示しても従来どおり受診することが可能です。

詳細はこちら(厚生労働省ホームページ内)