市原市・千葉市|社会保険労務士法人(社労士法人)京葉事務所

 令和6年4月より労働条件明示ルールが変わります。
 労働契約の締結のタイミング、有期労働契約の更新のタイミングで、労働条件として明示すべき事項が新たに追加されます。
 
今回改正により追加される内容は、次のとおりです。

新たに追加される労働条件明示事項 明示のタイミング
①就業の場所・従事すべき業務の「変更の範囲」 ・すべての労働契約締結時
・有期労働契約の更新時
②更新上限の有無と内容 ・有期労働契約の締結時
・有期労働契約の更新時
③無期転換申込機会 ・無期転換ルールに基づく無期転換申込権が発生する契約の更新時
④無期転換後の労働条件

詳細はこちら(厚生労働省ホームページ内)
リーフレット
パンフレット