市原市・千葉市|社会保険労務士法人(社労士法人)京葉事務所

 令和8年4月分(5月末納付分)より、労使折半で子ども・子育て支援金の負担が始まりますので、5月に支払う給与から支援金を引き始めることになります。

 社会保険料と同様に毎月の賃金と賞与から徴収しますが、産休中や育休中の場合は免除されます。これに伴い、納入告知書(請求書)には、第3の費目として子ども・子育て支援金が加わります。

 子ども・子育て支援金制度は、以下に掲げる少子化対策のための特定財源として、令和8年度から10年度にかけて段階的に導入されます。

 ・児童手当の拡充

 ・妊婦のための支援給付

 ・こども誰でも通園制度

 ・出生後休業支援給付及び育児時短就業給付

 ・国民年金第1号被保険者の育児期間に係る保険料の免除

詳細はこちら(厚生労働省ホームページ内)