令和7年10月1日より、被保険者の配偶者を除く19歳以上23歳未満の方が健康保険の扶養認定を受ける場合の年収要件が、現行の130万円未満から150万円未満に変更となります。
扶養認定における年齢要件は、19歳以上23歳未満であることに基づいて判断され、学生であるかどうかは要件に含まれません。
年間収入が150万円未満かどうかの判定は、従来と同様に、過去の収入、現時点の収入、将来の収入見込みなどをもとに、今後1年間の収入を見込んで判断されます。

市原市・千葉市|社会保険労務士法人(社労士法人)京葉事務所
令和7年10月1日より、被保険者の配偶者を除く19歳以上23歳未満の方が健康保険の扶養認定を受ける場合の年収要件が、現行の130万円未満から150万円未満に変更となります。
扶養認定における年齢要件は、19歳以上23歳未満であることに基づいて判断され、学生であるかどうかは要件に含まれません。
年間収入が150万円未満かどうかの判定は、従来と同様に、過去の収入、現時点の収入、将来の収入見込みなどをもとに、今後1年間の収入を見込んで判断されます。
