社会保険の適用拡大は段階的に設定されており、対象企業は従業員数に応じて次のように拡大していきます。
51人以上 :適用済み
36~50人:令和 9年10月施行
21~35人:令和11年10月施行
11~20人:令和14年10月施行
10人以下 :令和17年10月施行
また、従業員に関する要件は、令和8年10月以降「所定内賃金が月額8.8万円以上」という要件が撤廃され、「週所定労働時間20時間以上」で「学生でない」パート・アルバイト等の短時間労働者は、加入対象となります。
詳細はこちら(厚生労働省ホームページ内)
https://www.mhlw.go.jp/tekiyoukakudai/jugyouin/taisho/

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