市原市・千葉市|社会保険労務士法人(社労士法人)京葉事務所

社会保険の適用拡大は段階的に設定されており、対象企業は従業員数に応じて次のように拡大していきます。

51人以上 :適用済み

36~50人:令和 9年10月施行

21~35人:令和11年10月施行

11~20人:令和14年10月施行

10人以下 :令和17年10月施行

 また、従業員に関する要件は、令和8年10月以降「所定内賃金が月額8.8万円以上」という要件が撤廃され、「週所定労働時間20時間以上」で「学生でない」パート・アルバイト等の短時間労働者は、加入対象となります。

 

詳細はこちら(厚生労働省ホームページ内)

https://www.mhlw.go.jp/tekiyoukakudai/jugyouin/taisho/