市原市・千葉市|社会保険労務士法人(社労士法人)京葉事務所

令和8年7月1日より民間企業の障害者の法定雇用率が引き上げられます。
障害者雇用義務の生じる従業員規模が「40人以上」から「37.5人以上」に変更され、これまで対象外であった事業所も新たに雇用義務の対象となります。

 

区 分

現 行

令和8年7月1日以降

民間企業の法定雇用率

2.5%

2.7

対象事業主の範囲

40.0人以上

37.5人以上

 

■対象となる従業員規模について(37.5人の算出方法)

 常用労働者(週30時間以上勤務)の人数に、20時間以上30時間未満の短時間労働者(0.5人として換算)の人数を加えて37.5人以上になると対象になります。
対象となった事業主には、以下の義務が生じます。
・毎年6月1日時点での障害者雇用状況のハローワークへの報告
・障害者の雇用の促進と継続を図るための「障害者雇用推進者」の選任(努力義務)

なお、常用労働者数が100人を超える事業主で、法定雇用率を下回る場合、不足人数1人あたり月額5万円の障害者雇用納付金が必要となります。

詳細はこちら(厚生労働省ホームページ内)