市原市・千葉市|社会保険労務士法人(社労士法人)京葉事務所

令和8年4月より、在職老齢年金制度における支給停止調整額が見直され、これまでの月額51万円から月額65万円へ引き上げられます。

在職老齢年金とは、賃金(賞与込みの月収)と老齢厚生年金の年金月額の合計額が基準額を超過すると、その超えた分の2分の1の額が年金月額から支給停止される仕組みです。この基準額のことを「支給停止調整額」といいます。

一定の収入のある厚生年金受給権者が対象の在職老齢年金について、「支給停止調整額」が現在の51万円から 65万円まで引き上げられます。

詳細はこちら(日本年金機構ホームページ内)