市原市・千葉市|社会保険労務士法人(社労士法人)京葉事務所

 令和7年4月以降に教育訓練を受けた(受けている)場合、給付制限が解除され、基本手当を受給できるようになりました。

 雇用保険の被保険者が正当な理由がなく自己の都合によって退職した場合には、基本手当の受給資格決定日から7日間の待期期間満了後1~3か月間(※)は基本手当を支給されません。待期期間満了後、更に一定期間基本手当の支給が行われないことを給付制限といいます。

(※)給付制限は、退職日が令和7年4月1日以降である場合は原則1か月、同年3月31日以前である場合は原則2か月です。ただし、退職日から遡って5年間のうちに2回以上正当な理由なく自己都合退職し受給資格決定を受けた場合、給付制限は3か月となります。
また、自己の責めに帰すべき重大な理由によって解雇(重責解雇)された場合、給付制限は3か月です。

 

詳細はこちら(厚生労働省ホームページ内)