市原市・千葉市|社会保険労務士法人(社労士法人)京葉事務所

令和7年4月1日より雇用保険の出生後休業支援給付金と育児時短就業給付金が創設されます。

【出生後休業支援給付金】

 共働き・共育てを推進するため、子の出生直後の一定期間に、両親ともに(配偶者が就労していない場合などは本人が)、14日以上の育児休業を取得した場合に、出生時育児休業給付金又は育児休業給付金と併せて「出生後休業支援給付金」が最大28日間支給されます。

 

【育児時短就業給付金】

 仕事と育児の両立支援の観点から、育児中の柔軟な働き方として時短勤務制度を選択しやすくすることを目的に、2歳に満たない子を養育するために時短勤務した場合に、育児時短就業前と比較して賃金が低下するなどの要件を満たすときに支給されます。

 

詳細はこちら(厚生労働省ホームページ内)