令和7年4月1日より高年齢雇用継続給付の支給率が変更されます。
高年齢雇用継続給付は、雇用保険の被保険者であった期間が5年以上ある60歳以上 65歳未満の一般被保険者が、原則として、60歳時点に比べて賃金が75%未満に低下した状態で働き続ける場合に支給される給付です。
60歳に達した日(その日時点で被保険者であった期間が5年以上ない方はその期間が5年を満たすこととなった日)が令和7年4月1日以降の方が、支給率変更の対象となります。
令和7年4月1日以降の支給率
各月に支払われた賃金の低下率 |
賃金に上乗せされる支給率 |
---|---|
64%以下 (61%以下) |
各月に支払われた賃金額の10%(15%) |
64%超75%未満 (61%超75%未満) |
各月に支払われた賃金の10%(15%)から0%の間で、賃金の低下率に応じ、賃金と給付額の合算が75%を超えない範囲で設定される率 |
75%以上 |
不支給 |
※( )内は令和7年3月31日以前の低下率・支給率です。
※支給限度額・最低限度額の取り扱いに変更はありません。
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