市原市・千葉市|社会保険労務士法人(社労士法人)京葉事務所

令和7年4月1日より高年齢雇用継続給付の支給率が変更されます。

高年齢雇用継続給付は、雇用保険の被保険者であった期間が5年以上ある60歳以上 65歳未満の一般被保険者が、原則として、60歳時点に比べて賃金が75%未満に低下した状態で働き続ける場合に支給される給付です。

60歳に達した日(その日時点で被保険者であった期間が5年以上ない方はその期間が5年を満たすこととなった日)が令和7年4月1日以降の方が、支給率変更の対象となります。

令和7年4月1日以降の支給率

各月に支払われた賃金の低下率

賃金に上乗せされる支給率

64%以下

(61%以下)

各月に支払われた賃金額の10%(15%)

64%超75%未満

(61%超75%未満)

各月に支払われた賃金の10%(15%)から0%の間で、賃金の低下率に応じ、賃金と給付額の合算が75%を超えない範囲で設定される率

75%以上

不支給

※( )内は令和7年3月31日以前の低下率・支給率です。

※支給限度額・最低限度額の取り扱いに変更はありません。

 

詳細はこちら(厚生労働省ホームページ内)