市原市・千葉市|社会保険労務士法人(社労士法人)京葉事務所

令和6年10月より児童手当が拡充されます。拡充の対象となるのは、以下の方々です。

1.現在所得制限により特例給付を受給している方や所得上限超過により児童手当・特例給付を受給していない方

2.高校生年代の子がいる方

3.多子世帯の方

 

【拡充の内容】

・所得制限の撤廃

・支給期間を中学生までから高校生年代まで※延長

  ※高校生年代までとは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までのことをいいます。

・第3子以降の支給額が1万5千円から3万円に増額

・支払月を年3回から年6回に増加

(4ヵ月に1回から2ヵ月に1回になります。)

 

詳細はこちら(こども家庭庁ホームページ内)