市原市・千葉市|社会保険労務士法人(社労士法人)京葉事務所

建設業の従業員、ドライバー(自動車運転の業務)、医業に従事する医師については、これまで時間外労働の上限規制の適用が猶予されてきましたが、令和6年4月よりこの猶予期間が終了し、原則通り上限規制が適用されます(一部特例あり)。

詳細はこちら(厚生労働省ホームページ内)