建設業の従業員、ドライバー(自動車運転の業務)、医業に従事する医師については、これまで時間外労働の上限規制の適用が猶予されてきましたが、令和6年4月よりこの猶予期間が終了し、原則通り上限規制が適用されます(一部特例あり)。
社会保険労務士法人京葉事務所
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