令和4年度の最低賃金が改定されます。
千葉県、東京都については以下の通りです。
・千葉県 令和4年10月1日~ 時間額984円
詳細はこちら(千葉労働局ホームページ内)
・東京都 令和4年10月1日~ 時間額1,072円
詳細はこちら(東京労働局ホームページ内)
※その他都道府県別の最低賃金はこちらで確認できます。
詳細はこちら(厚生労働省ホームページ内)
※特定の産業には別に定められている特定(産業別)最低賃金が適用になります。
市原市・千葉市|社会保険労務士法人(社労士法人)京葉事務所
令和4年度の最低賃金が改定されます。
千葉県、東京都については以下の通りです。
・千葉県 令和4年10月1日~ 時間額984円
詳細はこちら(千葉労働局ホームページ内)
・東京都 令和4年10月1日~ 時間額1,072円
詳細はこちら(東京労働局ホームページ内)
※その他都道府県別の最低賃金はこちらで確認できます。
詳細はこちら(厚生労働省ホームページ内)
※特定の産業には別に定められている特定(産業別)最低賃金が適用になります。