市原市・千葉市|社会保険労務士法人(社労士法人)京葉事務所

 法定雇用率が、令和3年3月1日から以下のように変わります。

事業主区分  現 行令和3年3月1日以降
民間企業 2.2%    ⇒  2.3%
国、地方公共団体等 2.5%    ⇒  2.6%
都道府県等の教育委員会 2.4%    ⇒  2.5%

 なお、今回の法定雇用率の変更に伴い、障害者を雇用しなければならない民間
企業の事業主の範囲が、従業員45.5人以上から43.5人以上に変わります
のでご注意ください。

詳細リーフレットは、こちら(PDFファイル)