市原市・千葉市|社会保険労務士法人(社労士法人)京葉事務所

令和2年9月分(10月納付分)から厚生年金保険の標準報酬等級の上限が

1等級追加され、上限等級が31等級(標準報酬月額620,000円)から32等級

(標準報酬月額 650,000円)に改定されました。

新等級に該当する被保険者の方がいる事業主に対しては、令和2年9月下旬以降に

日本年金機構より「標準報酬改定通知書」が送付されることになっています。

標準報酬月額の改定に際して、事業主からの届出は不要です。

詳細はこちら(日本年金機構ホームページ内)