令和7年1月1日より、業務の負担軽減や報告内容の適正化、統計処理の効率化等をより一層推進するため、労働者死傷病報告を含め、以下の報告について電子申請が原則義務化されます。報告の円滑化、負担軽減を図るため、スマートフォン等からでも電子申請が可能となります。なお、電子申請によることが困難な場合は、経過措置として紙媒体で報告できます。
- 労働者死傷病報告
- 総括安全衛生管理者/安全管理者/衛生管理者/産業医の選任報告
- 定期健康診断結果報告
- 心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告
- 有害な業務に係る歯科健康診断結果報告
- 有機溶剤等健康診断結果報告
- じん肺健康管理実施状況報告
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