これまでは、育児休業給付金の延長申請手続きの際に、延長が可能となる要件について、市区町村が発行する保育所等の利用ができない旨の通知(入所保留通知書など)により要件確認がされていましたが、令和7年4月から延長の要件確認が厳格化されます。
令和7年4月からは、延長の要件確認の際に、これまでの入所保留通知書などの他に延長事由認定申告書と保育所等の利用申込書の写しの提出が必要となります。
保育所等の利用申し込みが速やかに行われていないケースがあるといったことから延長の要件確認が厳格化されることになりました。
【令和7年4月以降に必要な書類】
- 育児休業給付金支給対象期間延長事由認定申告書
- 市区町村に保育所等の利用申し込みを行ったときの申込書の写し
- 市区町村が発行する保育所等の利用ができない旨の通知(入所保留通知書、入所不承諾通知書など)