市原市・千葉市|社会保険労務士法人(社労士法人)京葉事務所

厚生労働省が令和6年度における主な都道府県ごとの最低賃金をとりまとめました。

新賃金は10月1日以降順次適用されます。

都道府県

最低賃金時間額

引上げ額

千葉県

1,076円

(1,026円)

50円

東京都

1,163円

(1,113円)

50円

埼玉県

1,078円

(1,028円)

50円

神奈川県

1,162円

(1,112円)

50円

茨城県

1,005円

(953円)

52円

栃木県

1,004円

(954円)

50円

群馬県

985円

(935円)

50円

( )内は昨年度の地域別最低賃金額

※業種により定められている「特定最低賃金」が適用される場合がありますのでご注意ください。

使用者は、この額より低い賃金で労働者を使用することはできません。仮に、この額より低い賃金を定めていても、法律により無効とされ、最低賃金と同額の定めをしたものとみなされます。

詳細はこちら(厚生労働省ホームページ内)