厚生労働省が令和6年度における主な都道府県ごとの最低賃金をとりまとめました。
新賃金は10月1日以降順次適用されます。
都道府県 |
最低賃金時間額 |
引上げ額 |
|
千葉県 |
1,076円 |
(1,026円) |
50円 |
東京都 |
1,163円 |
(1,113円) |
50円 |
埼玉県 |
1,078円 |
(1,028円) |
50円 |
神奈川県 |
1,162円 |
(1,112円) |
50円 |
茨城県 |
1,005円 |
(953円) |
52円 |
栃木県 |
1,004円 |
(954円) |
50円 |
群馬県 |
985円 |
(935円) |
50円 |
( )内は昨年度の地域別最低賃金額
※業種により定められている「特定最低賃金」が適用される場合がありますのでご注意ください。
使用者は、この額より低い賃金で労働者を使用することはできません。仮に、この額より低い賃金を定めていても、法律により無効とされ、最低賃金と同額の定めをしたものとみなされます。