市原市・千葉市|社会保険労務士法人(社労士法人)京葉事務所

令和6年10月より、厚生年金保険の被保険者数が51人以上の企業等(現在は被保険者数101人以上の企業等)で働く以下の要件すべてに該当する短時間労働者の方は、社会保険の加入が義務化されます。

 

1.週の所定労働時間が20時間以上

2.所定内賃金が月額8.8万円以上

 (基本給と手当の合計額です。残業代・賞与・通勤手当・臨時的な賃金等は含みません。)

3.2ヵ月を超える雇用の見込みがある

4.学生ではない

 (休学中、定時制、通信制の方は、加入対象となります。)

 

詳細はこちら(厚生労働省ホームページ内)