令和6年4月より労働条件明示ルールが変わります。
労働契約の締結のタイミング、有期労働契約の更新のタイミングで、労働条件として明示すべき事項が新たに追加されます。
今回改正により追加される内容は、次のとおりです。
| 新たに追加される労働条件明示事項 | 明示のタイミング |
| ①就業の場所・従事すべき業務の「変更の範囲」 | ・すべての労働契約締結時 ・有期労働契約の更新時 |
| ②更新上限の有無と内容 | ・有期労働契約の締結時 ・有期労働契約の更新時 |
| ③無期転換申込機会 | ・無期転換ルールに基づく無期転換申込権が発生する契約の更新時 |
| ④無期転換後の労働条件 |







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