令和7年12月2日以降、現在お持ちの健康保険証は使用できなくなります。使用できなくなった健康保険証については、ご自身で廃棄していただいて構いません。
令和7年12月2日以降は、資格確認書、若しくはマイナンバーカードに健康保険証を利用登録したマイナ保険証を提示して医療機関をご受診ください。
【追記】
暫定的な取り扱いとして、令和8年3月31日までは、有効期限が切れた健康保険証を提示しても従来どおり受診することが可能です。

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市原市・千葉市|社会保険労務士法人(社労士法人)京葉事務所
令和7年12月2日以降、現在お持ちの健康保険証は使用できなくなります。使用できなくなった健康保険証については、ご自身で廃棄していただいて構いません。
令和7年12月2日以降は、資格確認書、若しくはマイナンバーカードに健康保険証を利用登録したマイナ保険証を提示して医療機関をご受診ください。
【追記】
暫定的な取り扱いとして、令和8年3月31日までは、有効期限が切れた健康保険証を提示しても従来どおり受診することが可能です。

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協会けんぽより、傷病手当金や出産手当金等にかかる電子申請の導入について、現在準備中である旨が公表されました。令和8年1月からのサービス開始が予定されています。
マイナ保険証を持っていない方を対象に発行される資格確認書の交付申請書も、申請の対象となる見込みです。

令和7年10月1日より、被保険者の配偶者を除く19歳以上23歳未満の方が健康保険の扶養認定を受ける場合の年収要件が、現行の130万円未満から150万円未満に変更となります。
扶養認定における年齢要件は、19歳以上23歳未満であることに基づいて判断され、学生であるかどうかは要件に含まれません。
年間収入が150万円未満かどうかの判定は、従来と同様に、過去の収入、現時点の収入、将来の収入見込みなどをもとに、今後1年間の収入を見込んで判断されます。

令和7年9月19日よりマイナンバーカードを保有している方が、マイナポータルにログインしてマイナンバーカードの健康保険証利用登録を行うと、機器の準備が整った医療機関等でマイナ保険証を利用できるようになります。
スマートフォンにマイナ保険証を搭載している場合、対応している医療機関や薬局では受付端末にスマートフォンをかざすことでオンライン資格確認が可能となり、従来のカードリーダーへのマイナンバーカードの差し込みが不要になります。

令和9年9月1日より厚生年金保険の標準報酬月額の上限について、上限額が現在の
65万円から75万円まで段階的に引き上げられます。
実施時期と改定後の標準報酬月額の上限額は以下のとおりです。
・令和 9年9月 68万円
・令和10年9月 71万円
・令和11年9月 75万円

令和8年4月1日より在職老齢年金制度が見直されます。在職老齢年金とは、賃金(賞与込みの月収)と老齢厚生年金の年金月額の合計額が基準額を超過すると、その超えた分の2分の1の額が年金月額から支給停止される仕組みです。この基準額のことを「支給停止調整額」といいます。
一定の収入のある厚生年金受給権者が対象の在職老齢年金について、「支給停止調整額」が現在の51万円から62万円まで引き上げられます。

令和7年4月以降に社員転換等をした場合に助成される「正社員化コース」については、対象者に「重点支援対象者」が加わりました。
重点支援対象者とは、
・雇入れから3年以上経過した有期雇用労働者
・雇入れから3年未満であっても過去5年間に正規雇用労働者であった期間が合計1年以下である有期雇用労働者や過去1年間で正規雇用労働者として雇用されていない有期雇用労働者
・派遣労働者、母子家庭の母、人材開発支援助成金の対象訓練を受けて正社員へ転換した者等のことをいいます。
これまでは「有期→正規」「無期→正規」への転換の場合、2期分の合計でそれぞれ80万円、40万円が支給されました。
4月からは、重点支援対象者に該当する場合には、従前と変更はなくこれまで通りの金額が2期分支給され、重点支援対象者以外の者には、2期分から1期(6か月)分のみとなり、金額はこれまでの半額の40万円、20万円が支給されます。
なお、新規学卒者で雇入れ日から起算して1年未満の者については、支給対象者から除外となります。

令和7年4月以降に教育訓練を受けた(受けている)場合、給付制限が解除され、基本手当を受給できるようになりました。
雇用保険の被保険者が正当な理由がなく自己の都合によって退職した場合には、基本手当の受給資格決定日から7日間の待期期間満了後1~3か月間(※)は基本手当を支給されません。待期期間満了後、更に一定期間基本手当の支給が行われないことを給付制限といいます。
(※)給付制限は、退職日が令和7年4月1日以降である場合は原則1か月、同年3月31日以前である場合は原則2か月です。ただし、退職日から遡って5年間のうちに2回以上正当な理由なく自己都合退職し受給資格決定を受けた場合、給付制限は3か月となります。
また、自己の責めに帰すべき重大な理由によって解雇(重責解雇)された場合、給付制限は3か月です。

■健康保険料率
新しい健康保険料率はこちら(協会けんぽホームページ内)
■介護保険料率(全国一律)
改定前 改定後
全 体 率 1.60% → 1.59%
個人負担率 0.80% → 0.795%
■給与計算での変更時期
社会保険料は翌月控除ですので、4月支払いの給与で変更となります。
ただし、賞与については、3月1日以降に支払う分から、新料率が適用されますのでご注意下さい。

令和7年4月1日より雇用保険料率は、労働者負担分・事業主負担分とも引き下げられます。
■一般の事業(農林水産・清酒製造の事業を除く)
■建設業
