市原市・千葉市|社会保険労務士法人(社労士法人)京葉事務所

社会保険の適用拡大は段階的に設定されており、対象企業は従業員数に応じて次のように拡大していきます。

51人以上 :適用済み

36~50人:令和 9年10月施行

21~35人:令和11年10月施行

11~20人:令和14年10月施行

10人以下 :令和17年10月施行

 また、従業員に関する要件は、令和8年10月以降「所定内賃金が月額8.8万円以上」という要件が撤廃され、「週所定労働時間20時間以上」で「学生でない」パート・アルバイト等の短時間労働者は、加入対象となります。

 

詳細はこちら(厚生労働省ホームページ内)

https://www.mhlw.go.jp/tekiyoukakudai/jugyouin/taisho/

厚生労働省は、労働に関するさまざまな情報を一度に検索できるポータルサイト「みんなの労働ナビ」を新たに公開しました。

 本サイトでは、利用者の目的に応じて情報を探しやすくするため、内容を4つの区分(求職者・学生、在職者、企業・事業主、支援者)に整理し、それぞれ必要な情報へスムーズにアクセスできるよう構成されています。

 また、知りたい分野ごとに検索できる機能や、各種データ・統計情報へのアクセスも簡単になっており、労働に関する情報を幅広く収集しやすい仕組みが整えられています。

 

詳細はこちら(厚生労働省ホームページ内)

https://www.mhlw.go.jp/roudou-navi/

厚生労働省より、「産休・育休中の経済的支援かんたん試算ツール」が公開されました。

このツールは、従業員の基本情報を入力することで、出産時や育児休業中に受け取れる給付金の見込み額を簡単に試算できるものです。

「ママの場合」「パパの場合」に分かれており、どなたでも利用しやすい構成となっています。

入力する項目は以下のとおりです。

・子どもの出生日(子どもが生まれる前は出産予定日)

・生まれる(た)子どもの人数

・勤務地

・給与形態

・休業開始前の給与月額

・出生後休業支援給付金の申請の有無

 

詳細はこちら(厚生労働省ホームページ内)

https://shussan.ikukyu-simu.mhlw.go.jp/

令和8年度(令和8年4月1日~令和9年3月31日)より、雇用保険料率は、

労働者負担分・事業主負担分とも引き下げられます。

  • 一般の事業

・事業主負担

9/1,000  →  8.5/1000

・個人負担

5.5/1,000 →   5/1000

  • 農林水産の事業

・事業主負担

10/1,000  →  9.5/1000

・個人負担

6.5/1,000  →  6/1000

  • 建設業

・事業主負担

11/1,000 →  10.5/1000

・個人負担

6.5/1,000 →   6/1000

 

詳細はこちら(厚生労働省ホームページ内)

https://www.mhlw.go.jp/content/001692566.pdf

■健康保険料率

 新しい健康保険料率はこちら(協会けんぽホームページ内)

   ・令和8年度都道府県単位保険料率

   ・令和8年度保険料額表(千葉県)

   ・令和8年度保険料額表(東京都)

   ・令和8年度保険料額表(埼玉県)

 

■介護保険料率(全国一律)

       改定前     改定後

 全 体 率  1.59%    →  1.62%

 個人負担率  0.795%   →    0.81%

 

■給与計算での変更時期

 社会保険料は翌月控除ですので、4月支払いの給与で変更となります。

 ただし、賞与については、3月1日以降に支払う分から、新料率が適用されますのでご注意下さい。

令和8年7月1日より民間企業の障害者の法定雇用率が引き上げられます。
障害者雇用義務の生じる従業員規模が「40人以上」から「37.5人以上」に変更され、これまで対象外であった事業所も新たに雇用義務の対象となります。

 

区 分

現 行

令和8年7月1日以降

民間企業の法定雇用率

2.5%

2.7

対象事業主の範囲

40.0人以上

37.5人以上

 

■対象となる従業員規模について(37.5人の算出方法)

 常用労働者(週30時間以上勤務)の人数に、20時間以上30時間未満の短時間労働者(0.5人として換算)の人数を加えて37.5人以上になると対象になります。
対象となった事業主には、以下の義務が生じます。
・毎年6月1日時点での障害者雇用状況のハローワークへの報告
・障害者の雇用の促進と継続を図るための「障害者雇用推進者」の選任(努力義務)

なお、常用労働者数が100人を超える事業主で、法定雇用率を下回る場合、不足人数1人あたり月額5万円の障害者雇用納付金が必要となります。

詳細はこちら(厚生労働省ホームページ内)

令和8年4月より、在職老齢年金制度における支給停止調整額が見直され、これまでの月額51万円から月額65万円へ引き上げられます。

在職老齢年金とは、賃金(賞与込みの月収)と老齢厚生年金の年金月額の合計額が基準額を超過すると、その超えた分の2分の1の額が年金月額から支給停止される仕組みです。この基準額のことを「支給停止調整額」といいます。

一定の収入のある厚生年金受給権者が対象の在職老齢年金について、「支給停止調整額」が現在の51万円から 65万円まで引き上げられます。

詳細はこちら(日本年金機構ホームページ内)

 令和8年4月分(5月末納付分)より、労使折半で子ども・子育て支援金の負担が始まりますので、5月に支払う給与から支援金を引き始めることになります。

 社会保険料と同様に毎月の賃金と賞与から徴収しますが、産休中や育休中の場合は免除されます。これに伴い、納入告知書(請求書)には、第3の費目として子ども・子育て支援金が加わります。

 子ども・子育て支援金制度は、以下に掲げる少子化対策のための特定財源として、令和8年度から10年度にかけて段階的に導入されます。

 ・児童手当の拡充

 ・妊婦のための支援給付

 ・こども誰でも通園制度

 ・出生後休業支援給付及び育児時短就業給付

 ・国民年金第1号被保険者の育児期間に係る保険料の免除

詳細はこちら(厚生労働省ホームページ内)

 

 

 令和7年12月2日以降、現在お持ちの健康保険証は使用できなくなります。使用できなくなった健康保険証については、ご自身で廃棄していただいて構いません。                      

 令和7年12月2日以降は、資格確認書、若しくはマイナンバーカードに健康保険証を利用登録したマイナ保険証を提示して医療機関をご受診ください。

【追記】

 暫定的な取り扱いとして、令和8年3月31日までは、有効期限が切れた健康保険証を提示しても従来どおり受診することが可能です。

詳細はこちら(厚生労働省ホームページ内)

 協会けんぽより、傷病手当金や出産手当金等にかかる電子申請の導入について、現在準備中である旨が公表されました。令和8年1月からのサービス開始が予定されています。

 マイナ保険証を持っていない方を対象に発行される資格確認書の交付申請書も、申請の対象となる見込みです。

 

詳細はこちら(厚生労働省ホームページ内)