市原市・千葉市|社会保険労務士法人(社労士法人)京葉事務所

令和7年4月1日より高年齢雇用継続給付の支給率が変更されます。

高年齢雇用継続給付は、雇用保険の被保険者であった期間が5年以上ある60歳以上 65歳未満の一般被保険者が、原則として、60歳時点に比べて賃金が75%未満に低下した状態で働き続ける場合に支給される給付です。

60歳に達した日(その日時点で被保険者であった期間が5年以上ない方はその期間が5年を満たすこととなった日)が令和7年4月1日以降の方が、支給率変更の対象となります。

令和7年4月1日以降の支給率

各月に支払われた賃金の低下率

賃金に上乗せされる支給率

64%以下

(61%以下)

各月に支払われた賃金額の10%(15%)

64%超75%未満

(61%超75%未満)

各月に支払われた賃金の10%(15%)から0%の間で、賃金の低下率に応じ、賃金と給付額の合算が75%を超えない範囲で設定される率

75%以上

不支給

※( )内は令和7年3月31日以前の低下率・支給率です。

※支給限度額・最低限度額の取り扱いに変更はありません。

 

詳細はこちら(厚生労働省ホームページ内)

令和6年10月より児童手当が拡充されます。拡充の対象となるのは、以下の方々です。

1.現在所得制限により特例給付を受給している方や所得上限超過により児童手当・特例給付を受給していない方

2.高校生年代の子がいる方

3.多子世帯の方

 

【拡充の内容】

・所得制限の撤廃

・支給期間を中学生までから高校生年代まで※延長

  ※高校生年代までとは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までのことをいいます。

・第3子以降の支給額が1万5千円から3万円に増額

・支払月を年3回から年6回に増加

(4ヵ月に1回から2ヵ月に1回になります。)

 

詳細はこちら(こども家庭庁ホームページ内)

 

厚生労働省が令和6年度における主な都道府県ごとの最低賃金をとりまとめました。

新賃金は10月1日以降順次適用されます。

都道府県

最低賃金時間額

引上げ額

千葉県

1,076円

(1,026円)

50円

東京都

1,163円

(1,113円)

50円

埼玉県

1,078円

(1,028円)

50円

神奈川県

1,162円

(1,112円)

50円

茨城県

1,005円

(953円)

52円

栃木県

1,004円

(954円)

50円

群馬県

985円

(935円)

50円

( )内は昨年度の地域別最低賃金額

※業種により定められている「特定最低賃金」が適用される場合がありますのでご注意ください。

使用者は、この額より低い賃金で労働者を使用することはできません。仮に、この額より低い賃金を定めていても、法律により無効とされ、最低賃金と同額の定めをしたものとみなされます。

詳細はこちら(厚生労働省ホームページ内)

令和7年1月1日より、業務の負担軽減や報告内容の適正化、統計処理の効率化等をより一層推進するため、労働者死傷病報告を含め、以下の報告について電子申請が原則義務化されます。報告の円滑化、負担軽減を図るため、スマートフォン等からでも電子申請が可能となります。なお、電子申請によることが困難な場合は、経過措置として紙媒体で報告できます。

  • 労働者死傷病報告
  • 総括安全衛生管理者/安全管理者/衛生管理者/産業医の選任報告
  • 定期健康診断結果報告
  • 心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告
  • 有害な業務に係る歯科健康診断結果報告
  • 有機溶剤等健康診断結果報告
  • じん肺健康管理実施状況報告

 

 

詳細はこちら(厚生労働省ホームページ内)

令和6年12月2日より、新規の健康保険証は発行されず、マイナンバーカードを健康保険証として利用する「マイナ保険証」を基本とする仕組みへ移行されます。

9月頃に協会けんぽより被保険者及び被扶養者ごとの「資格情報のお知らせ及び加入者情報(マイナンバーの下4桁)」が事業主宛てに届きます。マイナンバーの未提出等により、協会けんぽで正確なマイナンバーを把握できていない方については、マイナンバー登録申出書も同封されています。

詳細はこちら(全国健康保険協会ホームページ内)

これまでは、育児休業給付金の延長申請手続きの際に、延長が可能となる要件について、市区町村が発行する保育所等の利用ができない旨の通知(入所保留通知書など)により要件確認がされていましたが、令和7年4月から延長の要件確認が厳格化されます。

令和7年4月からは、延長の要件確認の際に、これまでの入所保留通知書などの他に延長事由認定申告書と保育所等の利用申込書の写しの提出が必要となります。

保育所等の利用申し込みが速やかに行われていないケースがあるといったことから延長の要件確認が厳格化されることになりました。

【令和7年4月以降に必要な書類】

  • 育児休業給付金支給対象期間延長事由認定申告書
  • 市区町村に保育所等の利用申し込みを行ったときの申込書の写し
  • 市区町村が発行する保育所等の利用ができない旨の通知(入所保留通知書、入所不承諾通知書など)

詳細はこちら(厚生労働省ホームページ内)

令和6年10月より、厚生年金保険の被保険者数が51人以上の企業等(現在は被保険者数101人以上の企業等)で働く以下の要件すべてに該当する短時間労働者の方は、社会保険の加入が義務化されます。

 

1.週の所定労働時間が20時間以上

2.所定内賃金が月額8.8万円以上

 (基本給と手当の合計額です。残業代・賞与・通勤手当・臨時的な賃金等は含みません。)

3.2ヵ月を超える雇用の見込みがある

4.学生ではない

 (休学中、定時制、通信制の方は、加入対象となります。)

 

詳細はこちら(厚生労働省ホームページ内)

建設業の従業員、ドライバー(自動車運転の業務)、医業に従事する医師については、これまで時間外労働の上限規制の適用が猶予されてきましたが、令和6年4月よりこの猶予期間が終了し、原則通り上限規制が適用されます(一部特例あり)。

詳細はこちら(厚生労働省ホームページ内)

■健康保険料率

 新しい健康保険料率はこちら(協会けんぽホームページ内)

   ・令和6年度都道府県単位保険料率
   ・令和6年度保険料額表(千葉県)
   ・令和6年度保険料額表(東京都)
   ・令和6年度保険料額表(埼玉県)

■介護保険料率(全国一律)

       改定前     改定後
 全 体 率  1.82%   →    1.60%
 個人負担率  0.91%   →    0.80%

■給与計算での変更時期

 社会保険料は翌月控除ですので、4月支払いの給与で変更となります。
 ただし、賞与については、3月1日以降に支払う分から、新料率が適用されますのでご注意下さい。

 令和6年4月より労働条件明示ルールが変わります。
 労働契約の締結のタイミング、有期労働契約の更新のタイミングで、労働条件として明示すべき事項が新たに追加されます。
 
今回改正により追加される内容は、次のとおりです。

新たに追加される労働条件明示事項 明示のタイミング
①就業の場所・従事すべき業務の「変更の範囲」 ・すべての労働契約締結時
・有期労働契約の更新時
②更新上限の有無と内容 ・有期労働契約の締結時
・有期労働契約の更新時
③無期転換申込機会 ・無期転換ルールに基づく無期転換申込権が発生する契約の更新時
④無期転換後の労働条件

詳細はこちら(厚生労働省ホームページ内)
リーフレット
パンフレット