■健康保険料率
新しい健康保険料率はこちら(協会けんぽホームページ内)
■介護保険料率(全国一律)
改定前 改定後
全 体 率 1.60% → 1.59%
個人負担率 0.80% → 0.795%
■給与計算での変更時期
社会保険料は翌月控除ですので、4月支払いの給与で変更となります。
ただし、賞与については、3月1日以降に支払う分から、新料率が適用されますのでご注意下さい。
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市原市・千葉市|社会保険労務士法人(社労士法人)京葉事務所
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改定前 改定後
全 体 率 1.60% → 1.59%
個人負担率 0.80% → 0.795%
■給与計算での変更時期
社会保険料は翌月控除ですので、4月支払いの給与で変更となります。
ただし、賞与については、3月1日以降に支払う分から、新料率が適用されますのでご注意下さい。
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令和7年4月1日より雇用保険料率は、労働者負担分・事業主負担分とも引き下げられます。
■一般の事業(農林水産・清酒製造の事業を除く)
■建設業
令和7年4月1日より雇用保険の出生後休業支援給付金と育児時短就業給付金が創設されます。
【出生後休業支援給付金】
共働き・共育てを推進するため、子の出生直後の一定期間に、両親ともに(配偶者が就労していない場合などは本人が)、14日以上の育児休業を取得した場合に、出生時育児休業給付金又は育児休業給付金と併せて「出生後休業支援給付金」が最大28日間支給されます。
【育児時短就業給付金】
仕事と育児の両立支援の観点から、育児中の柔軟な働き方として時短勤務制度を選択しやすくすることを目的に、2歳に満たない子を養育するために時短勤務した場合に、育児時短就業前と比較して賃金が低下するなどの要件を満たすときに支給されます。
令和7年1月20日より、雇用保険の離職者が希望すればマイナポータルに直接離職票が送付されるサービスが始まります。
離職票とは、雇用保険の被保険者が離職後に求職者給付(基本手当等)を受給するために必要となる書類です。
離職票は、ハローワークで雇用保険離職手続き後、会社を通して離職者に送られていますが、本人が希望すればマイナポータルに直接送付されます。
【このサービスの対象となる条件】
・届け出たマイナンバーが被保険者番号と適切に紐付いていること
・離職者ご自身にマイナポータルと雇用保険WEBサービスの連携設定を行っていただくこと
・事業主(または社会保険労務士もしくは労働保険事務組合)より電子申請で雇用保険の離職手続きを行っていただくこと
令和7年4月1日より高年齢雇用継続給付の支給率が変更されます。
高年齢雇用継続給付は、雇用保険の被保険者であった期間が5年以上ある60歳以上 65歳未満の一般被保険者が、原則として、60歳時点に比べて賃金が75%未満に低下した状態で働き続ける場合に支給される給付です。
60歳に達した日(その日時点で被保険者であった期間が5年以上ない方はその期間が5年を満たすこととなった日)が令和7年4月1日以降の方が、支給率変更の対象となります。
令和7年4月1日以降の支給率
各月に支払われた賃金の低下率 |
賃金に上乗せされる支給率 |
---|---|
64%以下 (61%以下) |
各月に支払われた賃金額の10%(15%) |
64%超75%未満 (61%超75%未満) |
各月に支払われた賃金の10%(15%)から0%の間で、賃金の低下率に応じ、賃金と給付額の合算が75%を超えない範囲で設定される率 |
75%以上 |
不支給 |
※( )内は令和7年3月31日以前の低下率・支給率です。
※支給限度額・最低限度額の取り扱いに変更はありません。
令和6年10月より児童手当が拡充されます。拡充の対象となるのは、以下の方々です。
1.現在所得制限により特例給付を受給している方や所得上限超過により児童手当・特例給付を受給していない方
2.高校生年代の子がいる方
3.多子世帯の方
【拡充の内容】
・所得制限の撤廃
・支給期間を中学生までから高校生年代まで※延長
※高校生年代までとは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までのことをいいます。
・第3子以降の支給額が1万5千円から3万円に増額
・支払月を年3回から年6回に増加
(4ヵ月に1回から2ヵ月に1回になります。)
厚生労働省が令和6年度における主な都道府県ごとの最低賃金をとりまとめました。
新賃金は10月1日以降順次適用されます。
都道府県 |
最低賃金時間額 |
引上げ額 |
|
千葉県 |
1,076円 |
(1,026円) |
50円 |
東京都 |
1,163円 |
(1,113円) |
50円 |
埼玉県 |
1,078円 |
(1,028円) |
50円 |
神奈川県 |
1,162円 |
(1,112円) |
50円 |
茨城県 |
1,005円 |
(953円) |
52円 |
栃木県 |
1,004円 |
(954円) |
50円 |
群馬県 |
985円 |
(935円) |
50円 |
( )内は昨年度の地域別最低賃金額
※業種により定められている「特定最低賃金」が適用される場合がありますのでご注意ください。
使用者は、この額より低い賃金で労働者を使用することはできません。仮に、この額より低い賃金を定めていても、法律により無効とされ、最低賃金と同額の定めをしたものとみなされます。
令和7年1月1日より、業務の負担軽減や報告内容の適正化、統計処理の効率化等をより一層推進するため、労働者死傷病報告を含め、以下の報告について電子申請が原則義務化されます。報告の円滑化、負担軽減を図るため、スマートフォン等からでも電子申請が可能となります。なお、電子申請によることが困難な場合は、経過措置として紙媒体で報告できます。
令和6年12月2日より、新規の健康保険証は発行されず、マイナンバーカードを健康保険証として利用する「マイナ保険証」を基本とする仕組みへ移行されます。
9月頃に協会けんぽより被保険者及び被扶養者ごとの「資格情報のお知らせ及び加入者情報(マイナンバーの下4桁)」が事業主宛てに届きます。マイナンバーの未提出等により、協会けんぽで正確なマイナンバーを把握できていない方については、マイナンバー登録申出書も同封されています。
これまでは、育児休業給付金の延長申請手続きの際に、延長が可能となる要件について、市区町村が発行する保育所等の利用ができない旨の通知(入所保留通知書など)により要件確認がされていましたが、令和7年4月から延長の要件確認が厳格化されます。
令和7年4月からは、延長の要件確認の際に、これまでの入所保留通知書などの他に延長事由認定申告書と保育所等の利用申込書の写しの提出が必要となります。
保育所等の利用申し込みが速やかに行われていないケースがあるといったことから延長の要件確認が厳格化されることになりました。
【令和7年4月以降に必要な書類】